ペットの死亡届けとは

死亡届が必要なペットと不要なペットがある

ペットの死亡届けはペットの種類によって違います。
死亡届が必要なペットと不要なペットをそれぞれ理由などを添えてお伝えします。

死亡届が必要なペット

犬の写真

ペットの犬が亡くなった場合、登録した犬に関しては市区町村の役場へ届け出が必要となります。

犬は生後91日以上を過ぎると狂犬病の予防接種を打つことが法律で義務づけられているからです。

狂犬病はとても恐ろしいウィルスです。
発症すると治療ができないうえに感染している犬に咬まれると、動物でも人でも死に至ることから 人と動物の身を守るために狂犬病の予防接種は必要とされています。

また、犬の居場所と所有者の把握、地域にいる犬の頭数を明確にしておく目的もあります。

犬登録の必要性

現在、日本で狂犬病を持つ犬はいないとされています。 狂犬病の発症例も昭和31年を最後に発生はありませんので心配はないと言えます。
ですが、登録をしていないことでのメリット、デメリットがあるのでお伝えしておきます。

公共の施設が利用できない

ドッグランやペットホテルなどの施設では登録証明がないと利用できない場合が 多く、愛犬との旅行を考えても登録していながために断念することになります。

また、愛犬にお友達を・・・とドッグランへ連れて行くこともできません。
犬同士の交流や運動、飼い主同士の情報交換の場としてもドッグランの活用は大事です。
登録証明がなく諦めるのでは愛犬が可哀想ですよね。

ドラブルの拡大化が防げる

愛犬がよその犬とケンカをして噛みついてしまったり、人を噛んでしまったとなると 噛まれたほうは「狂犬病の予防接種は済ませていますか?」となります。
うちの愛犬がよその犬や人を咬むことはあり得ないと過信していも、 確実に動物の感情をコントロールできるということはありません。
そのようなトラブルが起こったとき、証明があるだけでトラブルが拡大せずにおさまります。

登録した犬に関しては死亡届を提出するこが必要となってくるのですね。

登録の必要性を感じなくともペットが犬である場合、登録と死亡届は飼い主のモラルとマナーですね。

厚生労働省のホームページに各自治体の犬鑑札と狂犬病予防注射済票の デザインが閲覧できるようになっています。
厚生労働省のホームページ 犬の鑑札、注射済票について

畜犬登録の手順

  1. 犬を飼い始めたら病院で狂犬病の予防接種を受け、証明書をもらいます。
  2. 証明書を持って、市区町村の役場か保健所に行き、『畜犬登録』をします。
  3. 手続きが完了すると、登録証明として犬鑑札と狂犬病予防注射済票が受け渡されます。
  4. 畜犬登録をすると、毎年1回狂犬病の予防接種の通知が届きます。

以上の手順で一度登録をすれば更新の必要はないので、犬を飼ったら登録することをおすすめします。

犬の死亡届は何日以内?必要な物は?

ペットの犬が息を引き取ってから、30日以内に登録をしてある市区町村の役場へ提出します。

登録方法は電話での告知で済むところもあれば、役所に出向いての手続き。
他にも用紙をダウンロードして必要事項を記入し郵送する方法や、電子申請ができたりと さまざまです。

各自治体によってちがいますので、畜犬登録をした市区町村の役場へ問い合わせるか ホームページで確認をしてみてください。

愛犬を亡くしただけでも辛いのに、死亡届けを提出するのはさらに辛いことですが 飼い主としての最後の役割でもあります。
きちんと届け出の手続きをしましょう。

特定動物

蛇の写真

特定動物とは人の生命、身体、財産に害を加えるおそれがある動物をいいます。
逃げ出すと人や生活環境に重大な被害を及ぼすことから、飼い主には適正な取り扱いと責任が求められるのです。
手軽に手に入るヘビやカメ、大きな鳥には特定動物に分類される種類もあるので注意が必要です。

飼い初めには許可申請を

小動物や犬猫とは別の動物をペットとして飼いたい場合は、その動物が特定動物かどうかを確認し、許可申請をしてから飼い始めましょう。
特定動物の一部を以下にご紹介します。
霊長目 チンパンジー属全種、オランウータン属全種、テングザル、オナガザル属全種 など
食肉目 サーバル、オオヤマネコ属全種、オオカミの一部、コヨーテ、くま科全種など
たか目 コンドル、イヌワシ、ヒゲワシ、カリフォルニアコンドルなど
かめ目 かみつきがめ科全種(特定外来生物であるカミツキガメを除く。)
とかげ目 コモドオオトカゲ、アメジストニシキヘビ、オオアナコンダ、コブラ科全種など
わに目 アリゲーター科全種、クロコダイル科全種など
※環境省のホームページより抜粋
環境省のホームページ特定動物リストはこちら

特定動物の死亡届は保管廃止届出書

飼いたいペットが特定動物に分類される場合、飼う前の許可申請も必要ですが 亡くなってからは保管廃止届出書の提出が必要となります。
保管廃止届出書の項目に【廃止の理由】があるので死亡にチェックを入れ提出します。

この保管廃止届出書が特定動物の死亡届ということになります。

死亡届が不要なペット

猫の写真

基本的に猫の場合は飼い始めの登録はありません。 よって死亡届の必要もありません。

他小動物

ウサギの写真

うさぎやハムスター、インコなど、小動物の死亡届は必要ありません。

ペットの死亡届まとめ

死亡届というと大げさな感じがしますが、飼いはじめたときに許可申請や 登録が必要な動物は亡くなってしまったことを申告する義務があるのですね。

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